独立行政法人国立文化財機構法 第十条
(役員及び職員の秘密保持義務)
平成十一年法律第百七十八号
機構の役員及び職員は、第十二条第一項第五号及び第六号に掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
独立行政法人国立文化財機構法の全文・目次(平成十一年法律第百七十八号)
第10条 (役員及び職員の秘密保持義務)
機構の役員及び職員は、第12条第1項第5号及び第6号に掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。