独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 第一条

(目的)

平成十一年法律第百八十三号

この法律は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

第1条

(目的)

独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の全文・目次(平成十一年法律第百八十三号)

第1条 (目的)

この法律は、独立行政法人農林水産消費安全技術センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

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