クラウド六法独立行政法人農林水産消費安全技術センター法第二章 役員第七条独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 第七条(役員)平成十一年法律第百八十三号センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。2 センターに、役員として、理事四人以内を置くことができる。