独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 第七条

(役員)

平成十一年法律第百八十三号

センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 センターに、役員として、理事四人以内を置くことができる。

第7条

(役員)

独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の全文・目次(平成十一年法律第百八十三号)

第7条 (役員)

センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 センターに、役員として、理事四人以内を置くことができる。

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