独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 第四条

(行政執行法人)

平成十一年法律第百八十三号

センターは、通則法第二条第四項に規定する行政執行法人とする。

第4条

(行政執行法人)

独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の全文・目次(平成十一年法律第百八十三号)

第4条 (行政執行法人)

センターは、通則法第2条第4項に規定する行政執行法人とする。

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