独立行政法人水産大学校法 第三条

(大学校の目的)

平成十一年法律第百九十一号

独立行政法人水産大学校(以下「大学校」という。)は、水産に関する学理及び技術の教授及び研究を行うことにより、水産業を担う人材の育成を図ることを目的とする。

第3条

(大学校の目的)

独立行政法人水産大学校法の全文・目次(平成十一年法律第百九十一号)

第3条 (大学校の目的)

独立行政法人水産大学校(以下「大学校」という。)は、水産に関する学理及び技術の教授及び研究を行うことにより、水産業を担う人材の育成を図ることを目的とする。

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