クラウド六法独立行政法人水産大学校法第二章 役員及び職員第九条独立行政法人水産大学校法 第九条(役員及び職員の秘密保持義務)平成十一年法律第百九十一号大学校の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。