クラウド六法独立行政法人水産大学校法第四章 雑則第十三条独立行政法人水産大学校法 第十三条(主務大臣等)平成十一年法律第百九十一号大学校に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。