国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第二十一条
(協議)
平成十一年法律第百九十二号
主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第六条第二項の規定による認可をしようとするとき。 二 第十六条第一項の規定による承認をしようとするとき。
2 主務大臣は、通則法第二十八条第一項の規定による認可(第十五条第三号及び第四号に掲げる業務に係る部分に限る。)をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(協議)
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の全文・目次(平成十一年法律第百九十二号)
第21条 (協議)
主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第6条第2項の規定による認可をしようとするとき。 二 第16条第1項の規定による承認をしようとするとき。
2 主務大臣は、通則法第28条第1項の規定による認可(第15条第3号及び第4号に掲げる業務に係る部分に限る。)をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。