国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第二十条

(残余財産の分配)

平成十一年法律第百九十二号

研究機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第十五条第一号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を政府に対し、同条第二号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を同号に掲げる業務に係る各出資者に対し、同条第三号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を同号に掲げる業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。

2 前項の規定により第十五条第二号及び第三号に掲げる業務に係る各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

3 第一項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。

第20条

(残余財産の分配)

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の全文・目次(平成十一年法律第百九十二号)

第20条 (残余財産の分配)

研究機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額のうち、第15条第1号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を政府に対し、同条第2号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を同号に掲げる業務に係る各出資者に対し、同条第3号に掲げる業務に係る勘定に属する額に相当する額を同号に掲げる業務に係る各出資者に対し、それぞれ、その出資額に応じて分配するものとする。

2 前項の規定により第15条第2号及び第3号に掲げる業務に係る各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

3 第1項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。