国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第八条

(持分の譲渡し等)

平成十一年法律第百九十二号

政府以外の出資者は、その持分を譲り渡すことができる。

2 政府以外の出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、これをもって研究機構その他の第三者に対抗することができない。

3 出資者の持分については、当該持分が信託財産に属する旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを研究機構その他の第三者に対抗することができない。

第8条

(持分の譲渡し等)

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の全文・目次(平成十一年法律第百九十二号)

第8条 (持分の譲渡し等)

政府以外の出資者は、その持分を譲り渡すことができる。

2 政府以外の出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載した後でなければ、これをもって研究機構その他の第三者に対抗することができない。

3 出資者の持分については、当該持分が信託財産に属する旨を出資者原簿に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを研究機構その他の第三者に対抗することができない。

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