国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第十一条
(副理事長及び理事の任期)
平成十一年法律第百九十二号
副理事長の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日までとする。
2 理事の任期は、二年とする。
(副理事長及び理事の任期)
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の全文・目次(平成十一年法律第百九十二号)
第11条 (副理事長及び理事の任期)
副理事長の任期は、理事長の任期(補欠の理事長の任期を含む。以下この項において同じ。)と対応するものとし、任命の日から、当該対応する理事長の任期の末日までとする。
2 理事の任期は、二年とする。