国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第十二条

(役員及び職員の秘密保持義務)

平成十一年法律第百九十二号

研究機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第12条

(役員及び職員の秘密保持義務)

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法の全文・目次(平成十一年法律第百九十二号)

第12条 (役員及び職員の秘密保持義務)

研究機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。