国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法 第四条
(研究機構の目的)
平成十一年法律第百九十二号
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)は、農業及び食品産業に関する技術(蚕糸に関する技術を含む。以下「農業等に関する技術」という。)上の試験及び研究等を行うことにより、農業等に関する技術の向上に寄与するとともに、生物系特定産業技術に関する基礎的な試験及び研究を行うことにより、生物系特定産業技術の高度化に資することを目的とする。
2 研究機構は、前項に規定するもののほか、種苗法(平成十年法律第八十三号)に基づき適正な農林水産植物の品種登録の実施を図るための現地調査又は栽培試験を行うとともに、優良な種苗の流通の確保を図るための農作物の種苗の検査並びにばれいしょ及びさとうきびの増殖に必要な種苗の生産及び配布を行うことを目的とする。