国立研究開発法人農業生物資源研究所法 第三条

(研究所の目的)

平成十一年法律第百九十三号

国立研究開発法人農業生物資源研究所(以下「研究所」という。)は、生物資源の農業上の開発及び利用に関する技術上の基礎的な調査及び研究、昆虫その他の無脊椎動物の農業上の利用に関する技術上の試験及び研究等を行うことにより、生物の農業上の利用に関する技術の向上に寄与することを目的とする。

第3条

(研究所の目的)

国立研究開発法人農業生物資源研究所法の全文・目次(平成十一年法律第百九十三号)

第3条 (研究所の目的)

国立研究開発法人農業生物資源研究所(以下「研究所」という。)は、生物資源の農業上の開発及び利用に関する技術上の基礎的な調査及び研究、昆虫その他の無脊椎動物の農業上の利用に関する技術上の試験及び研究等を行うことにより、生物の農業上の利用に関する技術の向上に寄与することを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国立研究開発法人農業生物資源研究所法の全文・目次ページへ →
第3条(研究所の目的) | 国立研究開発法人農業生物資源研究所法 | クラウド六法 | クラオリファイ