国立研究開発法人農業生物資源研究所法 第十四条

平成十一年法律第百九十三号

第九条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第14条

国立研究開発法人農業生物資源研究所法の全文・目次(平成十一年法律第百九十三号)

第14条

第9条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

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