国立研究開発法人農業環境技術研究所法 第三条

(研究所の目的)

平成十一年法律第百九十四号

国立研究開発法人農業環境技術研究所(以下「研究所」という。)は、農業生産の対象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的な調査及び研究等を行うことにより、その生育環境の保全及び改善に関する技術の向上に寄与することを目的とする。

第3条

(研究所の目的)

国立研究開発法人農業環境技術研究所法の全文・目次(平成十一年法律第百九十四号)

第3条 (研究所の目的)

国立研究開発法人農業環境技術研究所(以下「研究所」という。)は、農業生産の対象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的な調査及び研究等を行うことにより、その生育環境の保全及び改善に関する技術の向上に寄与することを目的とする。

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