国立研究開発法人農業環境技術研究所法 第十一条

(業務の範囲)

平成十一年法律第百九十四号

研究所は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 農業生産の対象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的な調査及び研究並びにこれに関連する分析、鑑定及び講習を行うこと。 二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。

第11条

(業務の範囲)

国立研究開発法人農業環境技術研究所法の全文・目次(平成十一年法律第百九十四号)

第11条 (業務の範囲)

研究所は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 農業生産の対象となる生物の生育環境に関する技術上の基礎的な調査及び研究並びにこれに関連する分析、鑑定及び講習を行うこと。 二 前号の業務に附帯する業務を行うこと。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国立研究開発法人農業環境技術研究所法の全文・目次ページへ →
第11条(業務の範囲) | 国立研究開発法人農業環境技術研究所法 | クラウド六法 | クラオリファイ