国立研究開発法人農業環境技術研究所法 第十三条

(緊急時の要請)

平成十一年法律第百九十四号

農林水産大臣は、農業生産の対象となる生物の生育環境が著しく悪化し、又は悪化するおそれがあると認められる場合において、農作物、家畜又は家きんに重大な被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、研究所に対し、第十一条第一号に掲げる業務のうち必要な基礎的な調査及び研究又はこれに関連する分析若しくは鑑定を実施すべきことを要請することができる。

2 研究所は、前項の規定による農林水産大臣の要請があったときは、速やかにその要請された基礎的な調査及び研究又はこれに関連する分析若しくは鑑定を実施しなければならない。

第13条

(緊急時の要請)

国立研究開発法人農業環境技術研究所法の全文・目次(平成十一年法律第百九十四号)

第13条 (緊急時の要請)

農林水産大臣は、農業生産の対象となる生物の生育環境が著しく悪化し、又は悪化するおそれがあると認められる場合において、農作物、家畜又は家きんに重大な被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、研究所に対し、第11条第1号に掲げる業務のうち必要な基礎的な調査及び研究又はこれに関連する分析若しくは鑑定を実施すべきことを要請することができる。

2 研究所は、前項の規定による農林水産大臣の要請があったときは、速やかにその要請された基礎的な調査及び研究又はこれに関連する分析若しくは鑑定を実施しなければならない。

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