国立研究開発法人農業環境技術研究所法 第十六条

平成十一年法律第百九十四号

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第十一条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第十二条第一項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

第16条

国立研究開発法人農業環境技術研究所法の全文・目次(平成十一年法律第百九十四号)

第16条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。 一 第11条に規定する業務以外の業務を行ったとき。 二 第12条第1項の規定により農林水産大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

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