国立研究開発法人農業環境技術研究所法 第十四条

(主務大臣等)

平成十一年法律第百九十四号

研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

第14条

(主務大臣等)

国立研究開発法人農業環境技術研究所法の全文・目次(平成十一年法律第百九十四号)

第14条 (主務大臣等)

研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

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