クラウド六法国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第一章 総則第一条国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第一条(目的)平成十一年法律第百九十七号この法律は、国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。