国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第三条

(センターの目的)

平成十一年法律第百九十七号

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「センター」という。)は、熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究等を行うことにより、これらの地域における農林水産業に関する技術の向上に寄与することを目的とする。

第3条

(センターの目的)

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の全文・目次(平成十一年法律第百九十七号)

第3条 (センターの目的)

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(以下「センター」という。)は、熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究等を行うことにより、これらの地域における農林水産業に関する技術の向上に寄与することを目的とする。

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