国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第三条の二

(国立研究開発法人)

平成十一年法律第百九十七号

センターは、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。

第3条の2

(国立研究開発法人)

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の全文・目次(平成十一年法律第百九十七号)

第3条の2 (国立研究開発法人)

センターは、通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人とする。

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