クラウド六法国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第一章 総則第三条の二国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第三条の二(国立研究開発法人)平成十一年法律第百九十七号センターは、通則法第二条第三項に規定する国立研究開発法人とする。