国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第九条
(役員及び職員の秘密保持義務)
平成十一年法律第百九十七号
センターの役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の秘密保持義務)
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の全文・目次(平成十一年法律第百九十七号)
第9条 (役員及び職員の秘密保持義務)
センターの役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。