国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第五条

(資本金)

平成十一年法律第百九十七号

センターの資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。

3 センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第5条

(資本金)

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第5条 (資本金)

センターの資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに追加して出資することができる。

3 センターは、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

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