クラウド六法国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第二章 役員及び職員第六条国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第六条(役員)平成十一年法律第百九十七号センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。2 センターに、役員として、理事一人を置くことができる。