国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第六条

(役員)

平成十一年法律第百九十七号

センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 センターに、役員として、理事一人を置くことができる。

第6条

(役員)

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の全文・目次(平成十一年法律第百九十七号)

第6条 (役員)

センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 センターに、役員として、理事一人を置くことができる。

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