国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第十一条

(業務の範囲)

平成十一年法律第百九十七号

センターは、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 二 前号の地域における農林水産業に関する内外の資料の収集、整理及び提供を行うこと。 三 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。 四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

第11条

(業務の範囲)

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の全文・目次(平成十一年法律第百九十七号)

第11条 (業務の範囲)

センターは、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 熱帯又は亜熱帯に属する地域その他開発途上にある海外の地域における農林水産業に関する技術上の試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 二 前号の地域における農林水産業に関する内外の資料の収集、整理及び提供を行うこと。 三 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第63号)第34条の6第1項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。 四 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

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