国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第十一条の二
(株式等の取得及び保有)
平成十一年法律第百九十七号
センターは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の五第一項及び第二項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
(株式等の取得及び保有)
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の全文・目次(平成十一年法律第百九十七号)
第11条の2 (株式等の取得及び保有)
センターは、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5第1項及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。