クラウド六法国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法第四章 雑則第十三条国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第十三条(主務大臣等)平成十一年法律第百九十七号センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。