国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第十三条

(主務大臣等)

平成十一年法律第百九十七号

センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

第13条

(主務大臣等)

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の全文・目次(平成十一年法律第百九十七号)

第13条 (主務大臣等)

センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

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