国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第十条
(役員及び職員の地位)
平成十一年法律第百九十七号
センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(役員及び職員の地位)
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の全文・目次(平成十一年法律第百九十七号)
第10条 (役員及び職員の地位)
センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。