国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法 第十条

(役員及び職員の地位)

平成十一年法律第百九十七号

センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第10条

(役員及び職員の地位)

国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の全文・目次(平成十一年法律第百九十七号)

第10条 (役員及び職員の地位)

センターの役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国立研究開発法人国際農林水産業研究センター法の全文・目次ページへ →