国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第三条

(機構の目的)

平成十一年法律第百九十八号

国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)は、森林及び林業に関する試験及び研究、林木の優良な種苗の生産及び配布、水源を涵養するための森林の造成等を行うことにより、森林の保続培養を図るとともに、林業に関する技術の向上に寄与し、もって林業の振興と森林の有する公益的機能の維持増進に資することを目的とする。

2 機構は、前項に規定するもののほか、森林保険(森林保険法(昭和十二年法律第二十五号)第二条第一項に規定する森林保険をいう。第十三条第二項第一号において同じ。)を効率的かつ効果的に行うことを目的とする。

第3条

(機構の目的)

国立研究開発法人森林研究・整備機構法の全文・目次(平成十一年法律第百九十八号)

第3条 (機構の目的)

国立研究開発法人森林研究・整備機構(以下「機構」という。)は、森林及び林業に関する試験及び研究、林木の優良な種苗の生産及び配布、水源を涵養するための森林の造成等を行うことにより、森林の保続培養を図るとともに、林業に関する技術の向上に寄与し、もって林業の振興と森林の有する公益的機能の維持増進に資することを目的とする。

2 機構は、前項に規定するもののほか、森林保険(森林保険法(昭和十二年法律第25号)第2条第1項に規定する森林保険をいう。第13条第2項第1号において同じ。)を効率的かつ効果的に行うことを目的とする。

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