国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第二十一条
(財政上の措置)
平成十一年法律第百九十八号
政府は、機構が、第十八条第一項又は第二項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行することによっても、なお第十三条第二項に規定する業務に要する費用又は当該業務に係る第十八条第二項の償還に充てるための資金の調達をすることが困難であると認められるときは、予算で定める額の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(財政上の措置)
国立研究開発法人森林研究・整備機構法の全文・目次(平成十一年法律第百九十八号)
第21条 (財政上の措置)
政府は、機構が、第18条第1項又は第2項の規定により、長期借入金をし、又は債券を発行することによっても、なお第13条第2項に規定する業務に要する費用又は当該業務に係る第18条第2項の償還に充てるための資金の調達をすることが困難であると認められるときは、予算で定める額の範囲内において、必要な財政上の措置を講ずるものとする。