国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第二十三条

(財務大臣との協議)

平成十一年法律第百九十八号

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第十七条第一項の承認をしようとするとき。 二 第十八条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十条の認可をしようとするとき。

第23条

(財務大臣との協議)

国立研究開発法人森林研究・整備機構法の全文・目次(平成十一年法律第百九十八号)

第23条 (財務大臣との協議)

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。 一 第17条第1項の承認をしようとするとき。 二 第18条第1項、第2項若しくは第5項又は第20条の認可をしようとするとき。

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