国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第十三条

(業務の範囲)

平成十一年法律第百九十八号

機構は、第三条第一項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 一 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 二 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 三 林木の優良な種苗の生産及び配布を行うこと。 四 水源を涵養するための森林の造成を行うこと。 五 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、第三条第二項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 一 森林保険を行うこと。 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

3 機構は、第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。

第13条

(業務の範囲)

国立研究開発法人森林研究・整備機構法の全文・目次(平成十一年法律第百九十八号)

第13条 (業務の範囲)

機構は、第3条第1項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 一 森林及び林業に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 二 森林及び林業に関する試験及び研究に必要な標本の生産及び配布を行うこと。 三 林木の優良な種苗の生産及び配布を行うこと。 四 水源を涵養するための森林の造成を行うこと。 五 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第63号)第34条の6第1項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。 六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、第3条第2項の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 一 森林保険を行うこと。 二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

3 機構は、第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない。

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