国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第十九条

(債務保証)

平成十一年法律第百九十八号

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第十三条第二項に規定する業務に係る前条第一項又は第二項の規定による機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

第19条

(債務保証)

国立研究開発法人森林研究・整備機構法の全文・目次(平成十一年法律第百九十八号)

第19条 (債務保証)

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、第13条第2項に規定する業務に係る前条第1項又は第2項の規定による機構の長期借入金又は債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

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