国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第十五条
(業務の委託)
平成十一年法律第百九十八号
機構は、業務方法書で定めるところにより、次に掲げる者に対し、第十三条第二項に規定する業務(森林保険契約(森林保険法第二条第二項に規定する森林保険契約をいう。)の締結及び保険金の支払の決定を除く。)の一部を委託することができる。 一 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第一号又は第百一条第一項第三号に掲げる事業を行う森林組合又は森林組合連合会 二 地方公共団体その他農林水産大臣の指定する者
2 前項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該委託を受けた業務を行うことができる。
3 第一項の規定により業務の委託を受けた同項各号に掲げる者(地方公共団体を除く。)の役員又は職員であって同項の規定による委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。