国立研究開発法人森林研究・整備機構法 第十六条

(区分経理)

平成十一年法律第百九十八号

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 第十三条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 二 第十三条第一項第四号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 三 第十三条第二項に規定する業務

第16条

(区分経理)

国立研究開発法人森林研究・整備機構法の全文・目次(平成十一年法律第百九十八号)

第16条 (区分経理)

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 第13条第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務 二 第13条第1項第4号に掲げる業務及びこれに附帯する業務 三 第13条第2項に規定する業務

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