国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第七条

(役員)

平成十一年法律第百九十九号

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、理事六人以内を置くことができる。

第7条

(役員)

国立研究開発法人水産研究・教育機構法の全文・目次(平成十一年法律第百九十九号)

第7条 (役員)

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、理事六人以内を置くことができる。

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