国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第三条

(機構の目的)

平成十一年法律第百九十九号

国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「機構」という。)は、水産に関する技術の向上に寄与するための試験及び研究等を行うとともに、さけ類及びます類のふ化及び放流を行うほか、水産業を担う人材の育成を図るための水産に関する学理及び技術の教授を行うことを目的とする。

2 機構は、前項に規定するもののほか、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第六十号)第三条第一項に規定する海洋水産資源の開発及び利用の合理化(以下「海洋水産資源の開発及び利用の合理化」という。)のための調査等を行うことを目的とする。

第3条

(機構の目的)

国立研究開発法人水産研究・教育機構法の全文・目次(平成十一年法律第百九十九号)

第3条 (機構の目的)

国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「機構」という。)は、水産に関する技術の向上に寄与するための試験及び研究等を行うとともに、さけ類及びます類のふ化及び放流を行うほか、水産業を担う人材の育成を図るための水産に関する学理及び技術の教授を行うことを目的とする。

2 機構は、前項に規定するもののほか、海洋水産資源開発促進法(昭和四十六年法律第60号)第3条第1項に規定する海洋水産資源の開発及び利用の合理化(以下「海洋水産資源の開発及び利用の合理化」という。)のための調査等を行うことを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国立研究開発法人水産研究・教育機構法の全文・目次ページへ →
第3条(機構の目的) | 国立研究開発法人水産研究・教育機構法 | クラウド六法 | クラオリファイ