国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第八条

(理事の職務及び権限等)

平成十一年法律第百九十九号

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2 理事のうちから理事長が指名する者一人は、第十二条第一項第一号の業務(同項第五号の業務に係る研究に限る。)及び同項第五号の業務並びにこれらに附帯する業務について、理事長の定めるところにより、機構を代表する。

3 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

4 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

第8条

(理事の職務及び権限等)

国立研究開発法人水産研究・教育機構法の全文・目次(平成十一年法律第百九十九号)

第8条 (理事の職務及び権限等)

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2 理事のうちから理事長が指名する者一人は、第12条第1項第1号の業務(同項第5号の業務に係る研究に限る。)及び同項第5号の業務並びにこれらに附帯する業務について、理事長の定めるところにより、機構を代表する。

3 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

4 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

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