国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第六条

(資本金)

平成十一年法律第百九十九号

機構の資本金は、附則第五条第二項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

3 機構は、前項又は附則第六条第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第6条

(資本金)

国立研究開発法人水産研究・教育機構法の全文・目次(平成十一年法律第百九十九号)

第6条 (資本金)

機構の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

3 機構は、前項又は附則第6条第1項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

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