国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第十七条

(主務大臣等)

平成十一年法律第百九十九号

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

第17条

(主務大臣等)

国立研究開発法人水産研究・教育機構法の全文・目次(平成十一年法律第百九十九号)

第17条 (主務大臣等)

機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

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