国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第十二条

(業務の範囲)

平成十一年法律第百九十九号

機構は、第三条第一項の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 水産に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 二 水産に関する試験及び研究に必要な種苗及び標本の生産及び配布を行うこと。 三 栽培漁業に関する技術の開発を行うこと。 四 さけ類及びます類のふ化及び放流(個体群の維持のためのものに限る。)を行うこと。 五 水産に関する学理及び技術の教授を行うこと。 六 第一号から第三号までの業務に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。 七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、第三条第二項の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 海洋の新漁場における漁業生産の企業化その他の海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。 二 海洋の漁場における新漁業生産方式の企業化のための調査を行うこと。 三 海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関する情報及び資料の収集及び提供を行うこと。 四 第一号及び第二号の業務に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第三十四条の六第一項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。 五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

3 前項第二号の規定による調査は、漁業を営む者又はその団体のみではその新漁業生産方式の企業化を図ることが著しく困難である場合に限り、行うことができる。

4 機構は、第一項及び第二項に規定する業務のほか、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第三十二条第一項の規定による立入り、質問、検査及び収去を行う。

第12条

(業務の範囲)

国立研究開発法人水産研究・教育機構法の全文・目次(平成十一年法律第百九十九号)

第12条 (業務の範囲)

機構は、第3条第1項の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 水産に関する試験及び研究、調査、分析、鑑定並びに講習を行うこと。 二 水産に関する試験及び研究に必要な種苗及び標本の生産及び配布を行うこと。 三 栽培漁業に関する技術の開発を行うこと。 四 さけ類及びます類のふ化及び放流(個体群の維持のためのものに限る。)を行うこと。 五 水産に関する学理及び技術の教授を行うこと。 六 第1号から第3号までの業務に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第63号)第34条の6第1項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。 七 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2 機構は、第3条第2項の目的を達成するため、次の業務を行う。 一 海洋の新漁場における漁業生産の企業化その他の海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査を行うこと(次号に掲げるものを除く。)。 二 海洋の漁場における新漁業生産方式の企業化のための調査を行うこと。 三 海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関する情報及び資料の収集及び提供を行うこと。 四 第1号及び第2号の業務に関し、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の6第1項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。 五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

3 前項第2号の規定による調査は、漁業を営む者又はその団体のみではその新漁業生産方式の企業化を図ることが著しく困難である場合に限り、行うことができる。

4 機構は、第1項及び第2項に規定する業務のほか、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第97号)第32条第1項の規定による立入り、質問、検査及び収去を行う。

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