国立研究開発法人水産研究・教育機構法 第十四条

(区分経理)

平成十一年法律第百九十九号

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 第十二条第一項及び第四項に規定する業務 二 第十二条第二項に規定する業務

第14条

(区分経理)

国立研究開発法人水産研究・教育機構法の全文・目次(平成十一年法律第百九十九号)

第14条 (区分経理)

機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 一 第12条第1項及び第4項に規定する業務 二 第12条第2項に規定する業務

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