独立行政法人経済産業研究所法 第五条
(資本金)
平成十一年法律第二百号
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に出資することができる。
2 研究所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。
(資本金)
独立行政法人経済産業研究所法の全文・目次(平成十一年法律第二百号)
第5条 (資本金)
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、研究所に出資することができる。
2 研究所は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加するものとする。