(名称の使用制限)
平成十一年法律第二百号
研究所でない者は、経済産業研究所という名称を用いてはならない。
六
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第一章 総則
第6条
独立行政法人経済産業研究所法の全文・目次(平成十一年法律第二百号)
第6条 (名称の使用制限)
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第7条