独立行政法人経済産業研究所法 第六条

(名称の使用制限)

平成十一年法律第二百号

研究所でない者は、経済産業研究所という名称を用いてはならない。

第6条

(名称の使用制限)

独立行政法人経済産業研究所法の全文・目次(平成十一年法律第二百号)

第6条 (名称の使用制限)

研究所でない者は、経済産業研究所という名称を用いてはならない。

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