国立研究開発法人産業技術総合研究所法 第十三条

(主務大臣等)

平成十一年法律第二百三号

研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。

第13条

(主務大臣等)

国立研究開発法人産業技術総合研究所法の全文・目次(平成十一年法律第二百三号)

第13条 (主務大臣等)

研究所に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国立研究開発法人産業技術総合研究所法の全文・目次ページへ →
第13条(主務大臣等) | 国立研究開発法人産業技術総合研究所法 | クラウド六法 | クラオリファイ