独立行政法人製品評価技術基盤機構法 第七条

(役員)

平成十一年法律第二百四号

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。

第7条

(役員)

独立行政法人製品評価技術基盤機構法の全文・目次(平成十一年法律第二百四号)

第7条 (役員)

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2 機構に、役員として、理事二人以内を置くことができる。

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