独立行政法人製品評価技術基盤機構法 第三条

(機構の目的)

平成十一年法律第二百四号

独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)は、工業製品等に関する技術上の評価等を行うとともに、工業製品等の品質に関する情報の収集、評価、整理及び提供等を行うことにより、工業製品等の品質の向上、安全性の確保及び取引の円滑化のための技術的な基盤の整備を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。

第3条

(機構の目的)

独立行政法人製品評価技術基盤機構法の全文・目次(平成十一年法律第二百四号)

第3条 (機構の目的)

独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)は、工業製品等に関する技術上の評価等を行うとともに、工業製品等の品質に関する情報の収集、評価、整理及び提供等を行うことにより、工業製品等の品質の向上、安全性の確保及び取引の円滑化のための技術的な基盤の整備を図り、もって経済及び産業の発展並びに鉱物資源及びエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保に資することを目的とする。

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