独立行政法人製品評価技術基盤機構法 第九条

(理事長及び理事の任期等)

平成十一年法律第二百四号

通則法第二十一条の三第一項の個別法で定める期間は、二年とする。

2 理事の任期は、二年とする。

第9条

(理事長及び理事の任期等)

独立行政法人製品評価技術基盤機構法の全文・目次(平成十一年法律第二百四号)

第9条 (理事長及び理事の任期等)

通則法第21条の3第1項の個別法で定める期間は、二年とする。

2 理事の任期は、二年とする。

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